保護者の方へ(治癒証明書など)

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お知らせ

2020-04-29 (Wed)

学校での集団感染防止のための協力についてのお願い

平素から、本校の教育活動への御理解と御協力に厚く御礼申し上げます。

5月より学校登校日がありますが、学校において集団感染が発生しないように、学校においても新型コロナウイルス感染症対策に全力で取り組むこととしております。現在の国内の感染状況を踏まえ、学校、家庭等がしっかりと連携し、感染予防対策を緩めることなく引き続き全力で取り組む必要があります。

つきましては、生徒の健康・安全を第一に考え、次のとおり学校登校日等の対応について御理解と御協力をお願いいたします。

なお、新型コロナウイルス感染症対策については、日々状況が変化しているため、今後の状況によっては対応を見直す場合があることを申し添えます。

 

1)マスクの着用

・生徒、教員間での飛沫による感染リスクを最小限に抑えるため、生徒は出来るだけ校内でマスクを着用するようお願いします。現在、マスクの確保が困難な状況にありますので、手作りでも市販のものでも構いません。

 

2)毎朝の健康観察の実施

・毎朝、登校前には必ず検温し、健康観察表(5/7生徒に配布)に体温、症状等を記録してください。健康観察表は毎月ごとに提出をしていただきます。ダウンロード:健康観察表PDF

※健康観察表PDFは、こちらでもダウンロード出来ます。→各種書類のダウンロード

・発熱や咳等の風邪の症状が見られるときは無理をせず、学校に連絡をして自宅で休養してください。自宅で休養した場合の出欠につきましては『新型コロナウイルス感染症(疑い含む)についての出席停止連絡票』ダウンロード:出席停止連絡票PDFを担任に提出することにより出席停止の扱いとします。連絡票の提出が無い場合は欠席扱いとなります。なお、今回の新型コロナウイルス感染症に関して「出席停止となる事由」とする場合は次のとおりです。

※出席停止連絡票PDFは、こちらでもダウンロード出来ます。→各種書類のダウンロード

 

【出席停止となる事由】

→発熱や咳等の風邪の症状がみられる

→強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある

→新型コロナウイルス感染症の患者と接触があり、保健所から医療機関の受診や自宅等での待機を求められた

→新型コロナウイルス感染症に関わる濃厚接触者とは認められないが、保健所の健康観察の対象となった

→基礎疾患等があり主治医や学校医に相談し、登校を控えるべきと判断された

→本人や保護者からの申し出があり、必要であると判断された

 

・登校時には、担任が生徒の家庭での健康観察結果を確認いたします。登校後、発熱や咳等の風邪の症状が出た場合には別室で待機し、保護者様に連絡の上、帰宅することとなりますので、学校からの連絡やお迎え等に速やかに対応していただきますようお願いいたします。

・次の症状がある場合は、(1)(2)を目安に「帰国者・接触者相談センター」に相談してください。

(1)風邪の症状や、37.5℃以上の発熱が4日以上続いている。(解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む)

(2)強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。※基礎疾患のある生徒は、上の状態が2日程度続く場合

 

3)新型コロナウイルスに感染していると確認された場合

・新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合、または感染者の濃厚接触者と特定された場合は、速やかに学校へご連絡ください。

・学校保健安全法第19条により出席停止となります。医療機関から治癒証明書等をいただき、再登校する時に担任までご提出ください。

 

4)定期健康診断について

・生徒の定期健康診断については毎年6月末までに実施することになっていますが、本年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、実施期限が年度末になりました。4月より休校となったことですでに延期となっていますが、身体計測(全学年)、心臓検診(1年生)、胸部X線検診(1年生)につきましては、安全な学校生活を送る上で特に重要であることや就職や諸証明に必要であることから、学校再開後、流行状況等を踏まえて実施を順次していきたいと考えております。実施につきましては、感染予防に十分配慮して行いますので、御理解をいただきますようお願いいたします。

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